熊本大学 相談窓口 | ハラスメント相談
STOP Harassment
ハラスメントのないキャンパスを

熊本大学では
誰もが笑顔で過ごせるキャンパスを
めざしています

熊本大学ハラスメント防止宣言

ハラスメントは、修学・就労・教育又は研究に関する権利利益を不当に侵害し、人としての尊厳を傷つけるものです。
熊本大学は、強い覚悟を持って、ハラスメントの防止と解決に取り組んでいくことをここに宣言します。

  1. 熊本大学は、ハラスメントを許さないという基本姿勢に立って、ハラスメントの防止とその意識の啓発に努め、ハラスメントのない良好な修学・就労・教育及び研究の環境を形成・維持することを目指します。
  2. 学長は、ハラスメントに関する啓発と防止に努め、必要な研修を行うなど、熊本大学をハラスメントのない環境にする責任を負うものとします。
    また、部局におけるハラスメントに関する啓発と防止の責任は、部局長等及び部局教授会等がこれを負うものとします。
  3. ハラスメント被害の申立てがあった場合、ハラスメントを受けた者を保護・救済します。
    また、同様の行為が繰り返されないように改善策を講じます。
  4. 学生に対して行われる教育・研究上の指導が、必要かつ適切な範囲を逸脱して行われ、学生へのハラスメント被害が懸念される場合は、当該学生の要望を踏まえ、指導教員等の変更や履修科目の代替などの措置をとり、修学環境の改善策を講じます。
    また、教職員への深刻なハラスメント被害が懸念される場合は、教育研究環境や就業環境の改善策を講じます。
  5. ハラスメントを行ったことが認定されたときは、その者に対して、自覚を促すとともに、熊本大学の規定に則り厳正に対処します。
    また、ハラスメントを行った者から、ハラスメントを受けた者への報復行為や、ハラスメント調査に協力した者への嫌がらせや脅迫行為が行われないよう適切な措置を講じます。

令和4年10月1日
国立大学法人熊本大学長 小川 久雄

ハラスメントとは

職員就業規則第35条
職員は、いかなるハラスメント及び人権侵害も行ってはならず、常にこれらの防止に努めなければならない

ハラスメントは、人間の尊厳を否定し、教育を受ける権利、働く権利等さまざまな人権を侵害するものです。熊本大学は、ハラスメントのない良好な修学・就労環境を形成・維持することを目指します。
本学のハラスメント防止規則において規定するハラスメントは次のとおりです。

セクシュアル・ハラスメント等
1.セクシュアル・ハラスメント
学内外を問わず、相手方を不快にする性的な性質の言動によって相手方の人格や尊厳を傷つけ、修学、就労、教育又は研究を行う上で一定の利益又は不利益を与えることであって、職員、学生等が加害者又は被害者である場合を言います。
2.性暴力等
◯性的な行為のうち、相手方の同意のない状況(相手方が同意しない意思を形成等することが困難な状況その他の同意があったと評価し得ない状況を含む。)において行われるものであって、職員、学生等が加害者又は被害者であるものを言います(次号に掲げるものを除く)。
◯教育職員等による児童生徒性暴力等に該当する行為を言います。
セクシュアル・ハラスメント等を除く
ハラスメント
1.妊娠、出産、不妊治療、育児休業又は介護休業等を理由とするハラスメント
妊娠、出産又は不妊治療を理由とする制度の利用又は状態に関する言動及び育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護を理由とする制度の利用に関する言動により、職員の就業環境を不当に阻害することを言います。
2.アカデミック・ハラスメント、パワー・ハラスメント等
優越的な関係を背景とした言動その他不適切な言動であって、必要かつ相当な範囲を超えたものにより、学生又は職員の修学、就労、教育又は研究環境を不当に阻害することを言います。

相談手順

ハラスメント相談・対応フロー図

(画像をクリックすると拡大します)

セクシュアル・ハラスメント等
セクシュアル・ハラスメント等を除くハラスメント等
  • 相談窓口に直接行くことができない場合は、電話やファックス、メールなどを使って相談することもできます。(匿名も可。ただし、匿名の場合は対処が難しくなることがあります。)
  • 相談窓口に相談に行く際、第三者に同行してもらうこともできます。
  • 相談者のプライバシー及び相談内容の秘密は守られます。
  • ハラスメントの相談をしたことを理由に、不利益な取扱いをされることはありません。
  • 相談窓口での相談の結果、セクシュアル・ハラスメント防止委員会委員長または人権委員会委員長にハラスメントの申し立てを行う場合は、実名で申し立てていただくこととなります。

相談員名簿

プライバシー厳守

熊本大学では、ハラスメント相談に対応するため、相談窓口を設置しています。相談窓口では、ハラスメント相談員が相談に応じます。(どの相談員にでも相談できます。)

外部ハラスメント相談窓口

契約期間:令和6年10月1日~令和7年3月31日

ハラスメント相談の対応について

 ハラスメント相談への対応の主な目的は、相談内容に関する修学・就労・教育及び研究の環境を修復し、ハラスメントのない良好な環境を形成・維持することにあります。

 ハラスメント相談内容によっては、適切な対応部署や委員会等に、対応を依頼することがあります。

 ハラスメント相談により、ハラスメント被害が懸念される環境が良好となることを目差し対応を行っております。よって、被訴え者への懲戒処分等を目的とした相談は、この目的に反するため対応できない場合があります。

公的機関等の相談窓口

ハラスメント該当性判断で迷ったら

ハラスメントの定義(あかるい職場応援団)
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/foundation/definition/about
パワーハラスメント防止指針(「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000605661.pdf
心理的負荷による精神障害の認定基準について(基発0901第2号)
https://www.mhlw.go.jp/content/001140931.pdf
職場におけるハラスメントの防止のために(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html

よくある質問

関連規則等

処分関連規則

ハラスメントの事実関係を調査し、所掌委員会にて「ハラスメントあり」と判断された場合は、就業規則により処分の対象となることがあります。
処分については教授、准教授、講師、助教及び助手(以下「教授等」という)は「教育研究評議会」、教授等以外の職員等は「役員会」にて審議されます。詳細はこちらの規則をご覧ください。

ハラスメントに関する情報について

以下のウェブページに、ハラスメント問題に関する様々な情報が掲載されています。