熊本大学では
誰もが笑顔で過ごせるキャンパスを
めざしています
熊本大学では
誰もが笑顔で過ごせるキャンパスを
めざしています
ハラスメントは、修学・就労・教育又は研究に関する権利利益を不当に侵害し、人としての尊厳を傷つけるものです。
熊本大学は、強い覚悟を持って、ハラスメントの防止と解決に取り組んでいくことをここに宣言します。
令和4年10月1日
国立大学法人熊本大学長 小川 久雄
ハラスメントは、人間の尊厳を否定し、教育を受ける権利、働く権利等さまざまな人権を侵害するものです。熊本大学は、ハラスメントのない良好な修学・就労環境を形成・維持することを目指します。
本学のハラスメント防止規則において規定するハラスメントは次のとおりです。
熊本大学では、ハラスメント相談に対応するため、相談窓口を設置しています。相談窓口では、ハラスメント相談員が相談に応じます。(どの相談員にでも相談できます。)
ハラスメント相談への対応の主な目的は、相談内容に関する修学・就労・教育及び研究の環境を修復し、ハラスメントのない良好な環境を形成・維持することにあります。
ハラスメント相談内容によっては、適切な対応部署や委員会等に、対応を依頼することがあります。
ハラスメント相談により、ハラスメント被害が懸念される環境が良好となることを目差し対応を行っております。よって、被訴え者への懲戒処分等を目的とした相談は、この目的に反するため対応できない場合があります。
ハラスメントの事実関係を調査し、所掌委員会にて「ハラスメントあり」と判断された場合は、就業規則により処分の対象となることがあります。
処分については教授、准教授、講師、助教及び助手(以下「教授等」という)は「教育研究評議会」、教授等以外の職員等は「役員会」にて審議されます。詳細はこちらの規則をご覧ください。